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山形地方裁判所 昭和30年(行)2号 判決

原告 高梨逸蔵

被告 山形県人事委員会

主文

原告の請求は、これを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は訴外山形県北村山郡東郷村教育委員会が、昭和二十九年三月三十一日付をもつて原告に対して行つた退職処分は、これを取消す。原告の、右不利益処分に対する審査請求について被告が昭和二十九年九月八日付をもつてなした請求棄却の判定はこれを取消す訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求め、その請求原因として

一、原告は昭和二十六年四月三日、山形県北村山郡東郷村(同二十九年八月一日合併により東根町となる)立東郷小学校に助教諭として採用され、同校に勤務していたが、前記東郷村教育委員会より「講師高梨逸蔵に対し、退職を命ずる」旨の昭和二十九年三月三十一日付辞令をもつて退職を命ぜられた。その同日付処分事由説明書によると「原告は地方公務員法第二十八条第四項第一号該当の職員で、その期限は昭和二十九年三月三十一日限りであるから退職を命じたものである」というのであつたがその後前記理由書の適用条文に誤りがあるということで、あらためて同委員会より交付された同年四月三日付の「解職に関する説明書」によると「原告は昭和二十六年四月三日付で東郷小学校講師として就職した者であるが、その際に山形県教育委員会と締結した期限付採用の契約は、地方公務員法第二十七条及び第二十八条等が未だ施行されていないときのことであり、施行後においても、なおその効力を有するものと認められるから、同法附則第六項を適用し、解職したものである」というのである。

そこで原告は同年五月二日付をもつて被告山形県人事委員会に対し地方公務員法第四十九条の規定に基き不利益処分に関する審査の請求をなしたところ、同年九月八日付をもつて次のような理由により審査請求を棄却するとの判定を為し、翌九日原告に対し、その判定書が交付された。

「昭和二十六年四月三日付助教諭に命ずる旨の辞令には期限の記入はないがその任用は一年限りの期限付のものであり、昭和二十七、八年の両年にわたりその都度契約の更新がなされたが、昭和二十八年度の更新に際しては、同年一年限りという期限が付されていたので、右期限満了の日である昭和二十九年三月三十一日の経過とともに原告は、当然退職となつたものである。前記「退職を命ずる」との辞令は、期限が到来した旨の通知でもよかつた筈であり、従つて右退職は地方公務員法第二十八条による不利益処分ではない。」というのである。

一、しかしながら、東郷村教育委員会のなした前記退職処分及びこれを認容して原告の審査請求を棄却した被告の前記判定には次のような違法がある。

(一)  原告が昭和二十六年四月三日助教諭として採用されるに当つて一年間の期限付の約束はなかつたものであつてこのことは次の経過からも窺うことができる。

およそ、公務員の任用条件の如き身分に関する重要な事項は、当然書面により明確にすべきものであるところ、前記辞令には期限について記入されておらず、のみならず期限を記入すべき年月日欄がこと更に抹消されていたし、又採用一年後の昭和二十七年四月三日及び二年後の翌二十八年四月三日に何等の手続も採られなかつたことである。

しかして原告は、退職処分を受けた昭和二十九年三月三十一日当時においては、地方公務員法の適用を受ける教育公務員であるから、同法第二十八条、第二十九条に定める場合のほか、その意に反して免職せしめられることはないものであり、従つて前記退職処分は、これに違反したものというべきである。

(二)  仮りに、原告が短期間でよいから採用して貰いたいと云つたとしても、それは現下の生活難を切り抜けるため就職を切望するあまり述べた単なる社交的言辞に過ぎず、期限付の契約としてその拘束を受けるものではない。

(三)  仮りに、原告が期限付で任用されたとしても、原告が助教諭として採用された後、地方公務員法第十五条及び第十七条乃至第二十三条等の規定が昭和二十八年六月十三日から東郷村にも施行されるようになり、期限付で任用できるのは、同法第二十二条、第五十七条に徴し、右第二十二条第二項の場合及び別に法津で定める場合に限る趣旨であることは明らかである。しかして任免、分限に関する事項は、同法附則第六項により、その相当法条の施行により、従前のものは効力を失い、すべて新法条の規制を受けることとなるところ、原告の如き恒久的性質を有する一般常勤職員については、同法第二十二条第二項の場合に該当しないし、又特別の規定も設けていないから、たとえ原告が期限付で任用されたとしても、期限に関する限りその効力を失つたものというべきである。されば原告を退職せしめるには、同法第二十八条の定めるところによらなければならないのに拘らず、東郷村教育委員会及び被告は違法にもこれを看過したのである。

(四)  仮りに期限付任用が有効であるとしても、前記のように昭和二十七年四月三日及び翌二十八年四月三日において、特に新たな任用手続がふまれていないので、地方公務員法第十七条乃至第二十二条が東郷村に施行された後は、原告は同法第十七条により任用該当者であるから、同法第二十二条第一項所定の期間経過により正式採用になつているものと解すべきであるから、前同様同法第二十八条、第二十九条の定めるところによらなければ免職せしめることはできないのである。

(五)  又仮りに、期限付任用が地方公務員法の下において有効であるとしても、同法には更新拒絶についての規定を設けていないから当該公務員がなお継続して勤務しようとする場合、これが更新を拒絶することは、その意に反して免職する場合に該当するか、若くはこれに準ずる場合に該当するものとして、同法第二十八条に照し許されない。

(六)  東郷村教育委員会は、原告を講師として退職を命じたものであるが、原告は助教諭として採用された後講師に任用替の発令を受けていないから、依然助教諭の身分を有するものというべく、従つてこれを講師として退職を命じたのは違法であつてその効力を生じない。

(七)  行政処分の理由となるべき事実関係は、該処分と同時に示さなければならないのに拘らず、東郷村教育委員会は、原告に対し、単に「退職を命ずる」旨の理由を付さない辞令を交付して退職処分を行つたものであるから、その効力を生じない。

(八)  東郷村教育委員会の原告に対する退職処分は、訴外山形県教育委員会の権限を越えた不当な干渉と強要によつて為されたものであるから、右処分は取消されるべきものである。

よつて前記処分の取消を求める為め本訴請求に及ぶと述べ、

被告の主張に対し、原告と教育出張所長との間に、被告主張のような約束ができたとの点は否認するが、仮りにさような約束ができたとしても、厳格なるべき公務員の身分関係について、一出張所長との話合いによる約束が拘束力を有するものではない。又被告の言う契約更新の理論は、公務員の身分の厳格性に鑑み、これを採用することはできない。若し反復して契約を更新したとすれば、昭和二十九年四月二日にこそ期限が到来したものというべきである。と述べた。

(立証省略)

被告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として、

原告主張の事実は、第一項中の判定書が原告に交付された日時の点を除く、その他の部分、第二項(一)中の原告に対する昭和二十六年四月三日付辞令に期限が記入されておらず、又その期限を記入すべき年月日欄が抹消されていたこと、及び原告が地方公務員法の適用を受ける教育公務員であることは認めるが、その他はすべて否認する。訴外山形県教育委員会は、昭和二十六年四月三日付で原告を任期一箇年の助教諭として採用したものであつてその経緯については、当時旧制の山形師範学校、又は新制の山形大学教育学部を卒業し、新たに教員となることを希望する有為な人材が多数あつたので、戦後学校教育の民主的刷新の為めにも、これ等のものが教職につくことはこのましいことであつたが、教員の欠員が少なかつたので、功成り名遂げた校長若くは教諭に退職して貰い、後進に途を譲つて貰わなければならなかつた。しかして退職教職員については、その生活保障の観点から生活の方途を見出す迄の時間的余裕を与える趣旨で、一年若くは二年の期限付で助教諭若くは講師として任用替をしたのであり、原告の場合も右政策の一環としてなされたものである。原告は、助教諭になる前は北村山郡山口小学校の教諭であつたのであるが、昭和二十六年三月二十二日当時任命権者であつた、山形県教育委員会事務局北村山教育出張所長鈴木孫作より、原告に対し、前示の情勢を話して、その退職を懇請したところ、原告も了承し、同人の希望もいれ、話合いによつて次のような約束ができた。(1)退職後は助教諭として採用すること、(2)給料と恩給とを合せて従来と大差ないよう取計ること、(3)居住地から通勤できる学校に採用すること、(4)原告の子女の就職を考慮すること、(5)助教諭としての任期は原則として一年だが、同所長の在任中はできるだけの便宜をはかること。そこで原告は前示のように昭和二十六年四月三日付をもつて任期一箇年の旧東郷村立東郷小学校助教諭として採用されたのであるが、右期限到来の昭和二十七年四月当時、原告が引続き勤務することについて、任命権者側で異議がなかつたので右契約は更新されたものと推定される。更に、次の期限の到来前である、昭和二十八年二月頃当時の任命権者東郷村教育委員会教育長より期限到来による退職を懇請したのに対し、原告より昭和二十八年度だけ勤めさせて貰い度い旨の懇願があつたので、昭和二十九年三月三十一日限り自発的に退職する旨の同二十八年四月一日付誓約書をとつて、再度契約を更新した。(昭和二十六年四月三日付の辞令に期限の記入がないので、その為に仮りに期限付任用にならないとして、右誓約書の手交により昭和二十八年四月一日任用期限を一箇年と定めたものである)。しかして東郷村教育委員会は昭和二十九年二月十二日原告との契約を爾後更新しない旨決議し、同月二十四日原告に対し、その旨通告したので、原告は、同年三月三十一日の経過と同時に期限到来によつて、当然退職となつたものであり、同年四月三日付の「退職を命ずる」旨の辞令の交付は、約束の期限がきて退職になつたことの通告に過ぎない。しかして地方公務員法が全面的に町村に適用されるようになつてからも、本人の承諾を得て一年以内の期限付で助教諭若くは講師として採用することは違法ではなく、期限後継続して勤務しようとする場合その更新を拒絶することは同法第二十八条に牴触するものでないことはいう迄もない。

なお山形県教育委員会から昭和二十六年四月二十八日各教育出張所長宛「講師及び助教諭の身分取扱に関して」と題する通牒が出され、右委員会北村山教育出張所長から東郷小学校長宛同一内容の通牒が出されたのであるが、これに基き学校長より原告を助教諭から講師に任命替する旨の通知が出されたかどうかは疑問であるけれども、(実際的には職員録に講師の肩書を付し、昇給内申書その他の公文書にはすべて講師として記入していたし、原告も講師の身分に切替えられたものと思い、毎日出勤簿の講師高梨逸蔵の欄に捺印し、個票にも自筆で講師高梨逸蔵と記入していたものである)いずれにしても、原告は前記期限の到来によつて教育公務員たる身分を失つたものである。と述べた。

(立証省略)

理由

原告は昭和二十六年四月三日東郷村(合併により東根町となる)立東郷小学校に助教諭として採用され、同校に勤務していたが、東郷村教育委員会より、同二十九年三月三十一日の「講師高梨逸蔵に対し退職を命ずる」旨の辞令と同日付及び同年四月三日付の右退職に関する原告主張の如き説明書の交付を受けたので、地方公務員法第四十九条により同年五月二日付をもつて被告に対し、右処分に対する審査請求をなしたところ、同年九月八日付をもつて原告主張のような理由で審査請求棄却の判定を受けたことは当事者間に争いがない。

一、先づ原告を助教諭として採用するにあたり、任用期間を一箇年と限つたものであるかどうかについて審按する。教育職員免許法第三条、第四条によると、臨時免許状を有するものを助教諭として採用するのであるが、改正前の同法第九条によると、昭和二十六年当時における臨時免許状の有効期間は、免許状を授与したときから一年間と定められており、証人鈴木孫作(第一回)、同大場宗蔵の各証言によると、助教諭の任命権者であつた訴外山形県教育委員会では、助教諭の採用について、臨時免許状の有効期間の点から、任期を原則として一箇年と定めていたことを認めることができ、証人鈴木孫作(第一、二回)、同海鋒義夫の各証言及び原告本人尋問の結果(第一回、後記認定に反する部分を除く、該部分は措信しない)を綜合すると、原告は北村山郡山口村立山口小学校に教諭として勤めていたのであるが、昭和二十六年三月右教育委員会事務局北村山教育出張所長鈴木孫作において、原告に対し、新卒業の後進に途を譲つて貰い度い旨退職を慫慂したところ、退職後の生活が容易でないことを訴えられたので、退職後は助教諭として採用になるようにしてやる旨申向け、なお助教諭の任期は原則として一箇年であることをよく説明し、ただ右鈴木が右出張所長として在任中はできるだけの便宜をはかり、一箇年の期間経過後も、なお一年位は引続き勤めることができるように任命権者の方に努力する趣旨のことを話し、原告の了解を得たので、山形県教育委員会は、これに基き、原告が、同年三月三十一日付で山口小学校教諭をやめた後、同人を任用期間一箇年の東郷村小学校助教諭に前示のように採用したものであることを認めることができる。右認定に牴触する甲第十二号証の記載及び原告本人尋問の結果(第二回)は措信しない。

尤も成立に争いのない甲第三号証によると、原告を助教諭に採用した辞令である同号証には任用期間の記載がなく、剰え、任用期間を記入すべき年月日欄が抹消されておるものであるが、前記認定のように任用期間が原則として一箇年と定まつておる助教諭に、特にそのことを原告に説明して採用したものであり、又任用期間を記入すべき年月日欄を抹消した経過については、昭和二十六年四月に開催された山形県教育委員会事務局出張所長会議において、右委員会事務当局者から、期限付教員を採用する場合には辞令にその旨記入したらどうかと提案されたのであるが、採用の際そのことを説明すれば足り、辞令にまで記入する要はないということになり、右事務局で折角印刷した辞令面の任用期限欄を抹消したものであることが認められるので、たとえ採用の辞令に任用期限の記載がなかつたとしても、任用期間一箇年の助教諭に、採用されたものであることには、かわりはないというべきである。

二、しかして原告が助教諭から講師に任用替になつたかどうかについては、成立に争のない甲第二号証により、任命権者側において原告を、助教諭に任用した後に、講師として取扱つていたことを認めることができ、又成立に争いのない乙第六号証の一、二、同第七号証によると、昭和二十七、八年度の出勤簿及び同二十七年度の個票に「講師高梨逸蔵」と表示されており、原告においても、一旦助教諭に任命された後に、講師として振舞つていたことを認めることができ、これ等認定の事実に、証人鈴木孫作(第二回)、同藤本又一(第一回)の各証言及びこれにより真正に成立したと認める乙第五号証を綜合すると、原告は教育職員免許法上講師に任命される資格を有するものであり、昭和二十六年五月十四日前後において山形県教育委員会より前記北村山教育出張所長及び原告所属の学校長を介して原告に対し、講師に任命替する旨通知されたものと認めることができる。尤も前段認定の任命替については、辞令を用いたものでないことは当事者間に争いがないけれども、かような場合については特に辞令の交付がなくとも、意思表示だけでその効果が発生するものと解する。なお原告は講師に任命替になつただけであつて、任用期間その他の条件については、特に変更を加えた事実を認め得る資料がないので、従前通りであるというべきである。

三、そもそも、公立学校の助教諭若くは講師の身分については、昭和二十四年法律第一号教育公務員特例法により、地方公務員として任免、分限、懲戒及び服務等について規制を受け、公法的規律に服するものであること明らかであり、従つてその任命行為は公法上の契約に属するものというべきである。しかして右助教諭若くは講師の任用期間を一箇年と定めて採用することについては、地方公務員法第五十八条、労働基準法第十四条に照し、妨げないものと解する。

四、被告は、右契約は、昭和二十七、八年の各四月に更新され、なお原告は昭和二十八年四月一日に、翌二十九年三月三十一日限り自発的に退職する旨の誓約書を差入れ、一方東郷村教育委員会においても、同二十九年二月二十四日原告に対し、爾後契約を更新しない旨の意思表示をしたので、同年三月三十一日の経過と同時に原告は当然退職となつたものであると主張するので按ずるに、昭和二十七年四月当時原告が引続き勤務することについて、任命権者側において異議を述べなかつたものであることは当事者間に争がないので、前と同一条件をもつて更に任用したものと推定すべきである。そして成立に争いのない乙第二号証の一、二、それから乙第四号証の原告名下の印は同人が押捺したものであることは同人の認めるところであり、証人菅原民哉、同藤本又一(第一回)の各証言により、その他の部分について成立を認め得る乙第四号証、証人菅原民哉、同名和正吉の各証言を綜合すると、原告から昭和二十八年二月二十八日頃、当時の教員の任命権者であつた東郷村教育委員会委員長菅原民哉に対し、昭和二十八年度だけ引続き勤務させて貰い度い旨の書簡を寄せたので、右委員会では同年二月委員会を開き、右の旨記載した誓約書を提出するならば右延期願を了承することに決議し、その旨原告に通知して、同人より更に昭和二十九年三月三十一日限り自発的に退職する旨の誓約書(乙第四号証)を差入れて貰つたものであることが認められる。されば昭和二十八年度も前と同じ条件で任用し、ただ任用期限の点については、東郷村教育委員会と原告との間において、昭和二十九年三月三十一日限り打切り爾後は更新しない旨確約されたものとみるべきである。

されば原告は、前示昭和二十九年三月三十一日付の退職辞令の有無に拘らず、同年三月三十一日を経過すると同時に、期限の到来により当然退職になつたものといわなければならない。

五、次に原告主張の二、の(三)(四)の点について按ずるに、地方公務員法第十五条、第十七条ないし第二十三条の規定は、同法附則第一項により昭和二十八年六月十三日から東郷村に施行されるようになつたのであるが、右規定の施行により、直ちに任用期間一箇年の契約が、その効力を失つてしまうというわけのものではなく、又仮りに原告が同法第十七条による任用該当者であるとしても、右任用期間終了後、更に期間を更新することは妨げないものであり、この場合任用期間中は同法第二十八条に規定する事由がなければその意に反して免職することはできないが、任用期間が満了すれば更新しない限り当然退職になるものと解する。従つて原告の右主張は理由がない。

六、原告主張の二、の(五)の点について按ずるに、地方公務員法第二十八条は、更新拒絶に関する規定ではなく、それに原告の任意の意思に基いて定められた任用期間の満了によつて退職となるのであるからそれが同人の意思に反するということはできない。従つて右主張は理由がない。

七、原告主張の二、の(六)の点について按ずるに原告は、前記認定のように期間の満了により当然退職となるのであつて、右辞令の交付によつて退職の効果が発生するのではないから、右辞令面の記載の如きは問題になるべき筋合いのものではない。

八、なお、原告主張の二、の(二)(八)の点については、これを認めるに足る証拠はなく、二、の(七)の点については、これを判断するの要なきものである。

以上認定の次第であつてみれば、前示昭和二十九年三月三十一日付退職辞令による免職処分の違法なることを主張してその取消を求める原告の本訴請求は失当として棄却を免れない。よつて訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八十九条を適用し、主文のとおり判決する次第である。

(裁判官 伊藤正彦 藤本久 安間喜夫)

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